クーリングオフが適応できる条件は次の2つ
■契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が1ヶ超えるもの
■法定の契約書面が交付されてから8日以内のもの
クーリングオフできる8日間を過ぎてしまっても、中途解約をすることができますが、一定の解約料などが発生します。どうせなら早いタイミングで行いましょう
そしてクーリングオフが成立した場合、契約が最初からなかったことになりますので、次のような効果が得られます。
■支払った代金は全額返金
■化粧品や健康食品などの商品を受け取っている場合は、相手側の負担で商品を引き取ってもらえます
(自分の意思で開封、使用してしまったものは原則的に不可)
■損害賠償や違約金を支払う必要はありません
なるべくその場で決定したいものですがなかなかそうは行かないもの・・・
冷静になって考えたときに
やはり私には必要ないなと思ったらこの制度が適応できます
TOPに戻る
(c)jp-esthe.com